(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
- 一当該日
- 二
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。