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信託業法施行規則 第八十条の四 (指定申請書の提出)
平成十六年内閣府令第百七号
府省令
(指定申請書の提出)
第八十条の四
法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
第80条の2の2
第80条の3
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信託業法施行規則 目次
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