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信託業法施行規則 第九条 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)

第九条

第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  1. 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  2. 会社に対して重要な融資を行っていること。
  3. 会社に対して重要な技術を提供していること。
  4. 会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
  5. その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

10平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の信託業法施行規則(次項において「新信託業法施行規則」という。)別紙様式第十号記載上の注意2(5)⑥及び別紙様式第十号の二記載上の注意2(5)⑥の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

2新信託業法施行規則別紙様式第十号(記載上の注意2(5)⑥を除く。)及び別紙様式第十号の二(記載上の注意2(5)⑥を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第十号2(1)の表及び同様式2(3)の表並びに別紙様式第十号の二2(1)の表及び同様式2(3)の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十二条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る事業報告書(信託業法第三十三条の規定による事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

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