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信託法施行規則 第三十二条 (信託法施行令に係る電磁的方法)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(信託法施行令に係る電磁的方法)

第三十二条

信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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