(信託法施行令に係る電磁的方法)
第三十二条
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。