(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十八条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第三十八条第一項第二号二法第三十八条第六項第二号三法第百九十条第二項第二号四法第二百五十二条第二項第二号 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗