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信託法施行規則 第二十八条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十八条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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