(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
第二十七条
法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
- 一信託行為に定めた方法
- 二提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。