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信託法施行規則 第二十六条 (電磁的記録の作成)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(電磁的記録の作成)

第二十六条

第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。

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