(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第十四条
法第百五十五条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一吸収信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項
- イ委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- ロ信託の年月日
- ハ限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
- イ
- 二吸収信託分割をする他の信託の信託行為の内容
- 三法第百五十五条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
- 四前号に規定する場合には、分割信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
- 五吸収信託分割に際して、承継信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する承継信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属する財産(承継信託の受益権を含む。)を分割信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該財産の種類及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 六前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
- 七吸収信託分割をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
- イ第二条第四号イに定める書類又は電磁的記録当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
- ロ第二条第四号ロに定める書類又は電磁的記録法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
- イ
- 八吸収信託分割をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 九吸収信託分割をする理由