(債権者の異議に関する公告事項)
第十三条
法第百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一信託の併合をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項
- イ委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- ロ信託の年月日
- ハ限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
- イ
- 二
- 三
- 四信託の併合が効力を生ずる日以後における信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務(信託の併合をする他の信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)