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信託法 第百十九条 (延期又は続行の決議)
平成十八年法律第百八号
法律
(延期又は続行の決議)
第百十九条
受益者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第百八条
及び
第百九条
の規定は、適用しない。
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