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信託法 第百十九条 (延期又は続行の決議)

平成十八年法律第百八号法律
(延期又は続行の決議)

第百十九条

受益者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第百八条及び第百九条の規定は、適用しない。

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