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資産の流動化に関する法律 第百六十九条 (清算人の職務)

平成十年法律第百五号法律
(清算人の職務)

第百六十九条

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

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