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資産の流動化に関する法律 第百六十九条 (清算人の職務)
平成十年法律第百五号
法律
(清算人の職務)
第百六十九条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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