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資産の流動化に関する法律 第三百十四条 (虚偽記載等の罪)

平成十年法律第百五号法律
(虚偽記載等の罪)

第三百十四条

第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

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