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資産の流動化に関する法律 第三百十五条 (両罰規定)

平成十年法律第百五号法律
(両罰規定)

第三百十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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