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資産の流動化に関する法律 第十七条 (設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

平成十年法律第百五号法律
(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

第十七条

発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

  1. 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数
  2. 前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

2発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。

3各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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