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資産の流動化に関する法律施行規則 第四条 (業務開始届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(業務開始届出)

第四条

第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(同項第二号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第四条第四項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三十六条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

2施行日前に資産の流動化に関する法律第三十九条第一項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

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