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資産の流動化に関する法律施行規則 第三条 (外国通貨の換算)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(外国通貨の換算)

第三条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

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(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

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