第一条
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。