条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第七十七条 (特定短期社債の発行の要件)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定短期社債の発行の要件)

第七十七条

法第百四十八条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第七十七条(特定短期社債の発行の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第七十八条(資産流動化計画の変更禁止事項) →