条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十六条 (受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

第百二十六条

法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 資産信託流動化計画の謄本又は抄本
  2. 資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類
    1. 土地若しくは建物又は令第十五条第一項各号に掲げるもの不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額
    2. イに掲げる資産以外の資産当該資産の価格につき調査した結果

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第百二十六条(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第百二十七条(電磁的記録) →