(電磁的記録) 第百二十七条 法第四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗