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資産の流動化に関する法律施行規則 第九十六条 (資産の取得の制限)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産の取得の制限)

第九十六条

法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。)
  2. 合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものを除く。)
  3. 外国の法令に準拠して設定された法第二百十二条第一項第一号から第三号までに掲げる権利に相当する権利
  4. 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第一号又は第二号に掲げる出資の持分に相当するもの

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