(債権者集会の議事録)
第八十八条
法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。