条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第八十七条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第八十七条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第五号イの行使の期限とする。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第八十七条(電磁的方法による議決権行使の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(書面による議決権行使の期限) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第八十八条(債権者集会の議事録) →