(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)
第四十五条の二
法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 三出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案の決定に同意した取締役
- ハ当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役
- イ