条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第六十九条 (特別の関係)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特別の関係)

第六十九条

第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
  2. 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第六十九条(特別の関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(特定社債管理者の資格) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第六十九条の二(特定社債管理補助者の資格) →