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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十九条の二 (特定社債管理補助者の資格)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定社債管理補助者の資格)

第六十九条の二

法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 弁護士法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

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