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資産の流動化に関する法律施行規則 第九十三条 (特定借入れの借入先)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定借入れの借入先)

第九十三条

法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行
  2. 適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)であって、前号に掲げる者以外のもの

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