(資金の借入れ) 第二百十条 特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。一資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。二その借入先が銀行その他の内閣府令で定める者であること。 e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗