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資産の流動化に関する法律 第二百十条 (資金の借入れ)

平成十年法律第百五号法律
(資金の借入れ)

第二百十条

特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。

  1. 資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
  2. その借入先が銀行その他の内閣府令で定める者であること。

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