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資産の流動化に関する法律施行規則 第七十五条 (特定社債権者集会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定社債権者集会の議事録)

第七十五条

第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2特定社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 特定社債権者集会が開催された日時及び場所
  2. 特定社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により特定社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 特定社債権者集会に出席した特定社債発行会社の代表者又は代理人の氏名
  5. 特定社債権者集会に出席した特定社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は特定社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
  6. 特定社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  7. 議事録作成の職務を行った者の氏名又は名称

4第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により特定社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 特定社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. 特定社債権者集会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

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