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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十七条 (標準処理期間)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(標準処理期間)

第百三十七条

財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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