(優先出資社員の書面による議決権の行使)
第六十一条
会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。