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資産の流動化に関する法律施行令 第二十八条 (特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第二十八条

法第九十七条第二項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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