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資産の流動化に関する法律施行令 第二十九条 (優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)

第二十九条

法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。

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