(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第三十条
法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
既登録社債等については、第三十八条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律施行令第三十六条及び第七十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。