(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡) 第二十条 発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗