(資本金の額) 第百七条 特定目的会社の資本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗