条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資産の流動化に関する法律
› 第百六条
資産の流動化に関する法律 第百六条 (計算書類等の提出命令)
平成十年法律第百五号
法律
(計算書類等の提出命令)
第百六条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百六条(計算書類等の提出命令)について教えてください」と聞く
← 第百五条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
資産の流動化に関する法律 目次
第百七条(資本金の額) →