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資産の流動化に関する法律 第百六条 (計算書類等の提出命令)

平成十年法律第百五号法律
(計算書類等の提出命令)

第百六条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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