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資産の流動化に関する法律 第四十四条 (優先出資の譲渡等)

平成十年法律第百五号法律
(優先出資の譲渡等)

第四十四条

優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。

2特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。

3優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。

4優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。

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