(優先出資の譲渡等)
第四十四条
優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。
2特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。
3優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。
優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。
2特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。
3優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。