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資産の流動化に関する法律 第三十五条 (特定出資の消却の禁止)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資の消却の禁止)

第三十五条

特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。

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