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資産の流動化に関する法律 第三十五条 (特定出資の消却の禁止)
平成十年法律第百五号
法律
(特定出資の消却の禁止)
第三十五条
特定出資は、
第百八条
の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。
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この条文が参照している条文
第108条
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資産の流動化に関する法律 目次
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