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資産の流動化に関する法律 第二百九十一条 (委員会の命令に対する審査請求)

平成十年法律第百五号法律
(委員会の命令に対する審査請求)

第二百九十一条

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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