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資産の流動化に関する法律 第二百九十二条 (内閣府令への委任)

平成十年法律第百五号法律
(内閣府令への委任)

第二百九十二条

この法律に定めるもののほか、この法律による届出に関する手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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