条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資産の流動化に関する法律
› 第三十七条
資産の流動化に関する法律 第三十七条 (特定出資に係る証券の発行禁止)
平成十年法律第百五号
法律
(特定出資に係る証券の発行禁止)
第三十七条
特定目的会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第三十七条(特定出資に係る証券の発行禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第316条
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第4条
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第5条
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第9条
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第4条
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第5条
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第9条
← 第三十六条(募集特定出資の発行等)
資産の流動化に関する法律 目次
第三十八条(特定出資についての会社法の準用) →