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資産の流動化に関する法律 第三十七条 (特定出資に係る証券の発行禁止)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資に係る証券の発行禁止)

第三十七条

特定目的会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。

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