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資産の流動化に関する法律 第二百五十五条 (代表権利者の不適格事由)

平成十年法律第百五号法律
(代表権利者の不適格事由)

第二百五十五条

特定目的信託の受託信託会社等又はその役員若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。

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