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資産の流動化に関する法律 第四十八条 (優先出資証券の発行等)

平成十年法律第百五号法律
(優先出資証券の発行等)

第四十八条

特定目的会社は、第四十二条第一項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。

2優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。

3会社法第二百十五条第二項(株券の発行)の規定は、特定目的会社の優先出資証券について準用する。この場合において、同項中「株式」とあるのは「優先出資」と、「第百八十条第二項第二号」とあるのは「資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第二号」と読み替えるものとする。

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