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資産の流動化に関する法律 第四十九条 (優先出資証券の記載事項等)

平成十年法律第百五号法律
(優先出資証券の記載事項等)

第四十九条

優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)
  2. 当該優先出資証券に係る優先出資の口数
  3. 優先出資の内容

2会社法第二百十七条(株券不所持の申出)及び第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の有する優先出資に係る優先出資証券について準用する。この場合において、同法第二百十七条第二項中「数(種類株式発行会社」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、「数)」とあるのは「口数)」と、同条第三項中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と読み替えるものとする。

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