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資産の流動化に関する法律 第九十六条の二 (会社法の準用)

平成十年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第九十六条の二

会社法第四百三十条の二(第四項及び第五項を除く。)(補償契約)及び第四百三十条の三(役員等のために締結される保険契約)の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「社員総会」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十四条第一項」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項並びに第九十四条第三項及び第五項」と、同法第四百三十条の三第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項及び第九十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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