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資産の流動化に関する法律 第二百八十二条 (受託信託会社等の報酬)

平成十年法律第百五号法律
(受託信託会社等の報酬)

第二百八十二条

受託信託会社等は、特定目的信託契約の定めに基づき信託財産から報酬を得ることができる。

2前条の規定は、前項の場合について準用する。

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