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資産の流動化に関する法律 第七十五条 (監査役による会計監査人の解任)

平成十年法律第百五号法律
(監査役による会計監査人の解任)

第七十五条

監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

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