(電磁的方法による議決権行使の期限)
第八条
法第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
法第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。