(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第百十条
銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。
銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。